国税庁が仮想通貨の所得に対する見解を発表。確定申告時には要チェック

bitcoin

今年は仮想通貨バブルということで億単位で稼いだ方も多いようです。そうしたことを受けて、国税庁から仮想通貨による所得に対するガイドラインが発表されました。所得額によっては確定申告が必要になる案件ですので、この機に詳細を確認してみてください。

おおまかなまとめ

ビットコインを始めとした仮想通貨で得た所得は雑収入扱いとなります。そのため、法律で決められた一定額以上の所得が有る方は確定申告が必要です。

税法上の雑所得とは

雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

(国税局)

国税局の見解として、雑所得の中には仮想通貨による所得も含まれている様です。

税法上の一定額とは?

確定申告が必要な雑所得の一定額は年20万円と決められています。サラリーマンなど会社に雇用されている方は、給与所得などを省いた、副業で得た金額の合計がこれを超える場合に限り、確定申告が必要になります。逆に20万円を下回る場合は不要です。これに関しては国税局もこうコメントしています。

例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が 20 万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。

この記事を書いているのは12月ですし、2017年を通して運用された方の中には余裕で超えちゃった…という方もいるでしょう。そういう方はfreeeなどのクラウド会計サイトで収支の内訳をまとめておくと、確定申告シーズンに書類の提出まで一気に進められるので大変便利です。

仮想通貨の分裂はどういう扱いを受ける?

例えば今年の夏から秋にかけて起こったビットコインの分裂問題では、同額の別通貨を発行された方も多数いたでしょう。その際の所得に関する国税局の見解は以下の通りです。

所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。 しかしながら、ご質問の仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。 なお、その場合の取得価額は0円となります。

少々長いですが、分裂で得た仮想通貨に関しては売却して他の通貨に替える、あるいは物品を購入するまで所得扱いにならないとしています。また仮想通貨で物品を購入した際の所得価額が0円になるのもポイントですね。つまり分裂で得た仮想通貨でグラフィックボードなどを買い増し、費用額を増やすことは出来ないということです。

マイニングはどういう扱いを受ける?

国税局は取引所による売買以外に、マイニングで得た仮想通貨にも言及しています。結論から言うとマイニングで仮想通貨を得た場合も雑所得と認定されます。これはビットコインイーサリアムの他、ZCASHなどの匿名性の高い仮想通貨も含まれます。

ただしマイニングに関してはPCを含め、必要な機材がかなり有り、それらは必要な経費として認められています。マイニングによる所得の計算方法は、「マイニングで仮想通貨を得た時の時価」-「マイニングに要した費用」と規定されています。仮想通貨を得た時の時価という点には注意が必要ですね。マイニングに要した費用は、例えば電気代などPCの稼動にかかったコストが含まれます。

白色申告と青色申告に関して

念の為、確定申告には2種類有る事を記載してこの記事を終えたいと思います。

確定申告を行う際、より簡単な手続きの白色申告と、赤字を繰り越せる青色申告が存在します。 白色申告は帳簿の管理等手続き面で簡略化されており、雑所得の合計金額がギリギリ20万円を超える様な小額の確定申告者にはこちらが簡単で理解しやすいでしょう。 一方、青色申告は事前の申請が必要ですが、その年の赤字を繰り越せるという点にメリットが有ります。 特にマイニングを行っている方の中にはPCに先行投資してまだ回収できていない方もいるでしょう。そういう方は今年50万円の赤字を出しましたよ、と申告しておけば、来年50万円の黒字になっても前年の赤字と相殺することが出来ます。 ただし青色申告に関しては事業開始から2ヶ月以内に申告する必要が有り、すでに2ヶ月を超えている場合は青色申告は不可能です。

確定申告は2月から3月がシーズンです。なのでこれを年末に読んでいる方はもうあまり準備に時間が有りません。少なくとも今年幾らの所得が有ったのか、正確に計算するくらいはしておいた方が無難です。